契約途中で解約はできる
契約約款の中では,オーナー様からの解約は解約日の6ヶ月前に通告することとなっています。では,6ヶ月前に通告すれば必ず解約できるかというとそうではありません。オーナー様からの解約には“正当な事由”が必要とされています。正当な事由とは,オーナー様が貸している物件をご自分でお使いにならなければならない理由で,オーナー様が物件を必要としている度合いと,借主様(入居者)が物件を必要としている度合いを比べて総合的に“正当かどうか”判断されることとなります。借主様(入居者)は現にその物件を居住地とされているわけですから,オーナー様の要求が“正当”と判断されるのはなかなか難しいことです。貸せる期間が限られている場合には,定期借家契約にされる方が無難です
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